kindaitsushinshisho

近大通信司書

図書館情報資源特論04

情報公開制度とは何か、その意義と目的について説明してください。

 

 はじめに情報公開制度の意義について説明する。

 情報公開制度には広狭ふたつの意義がある。

 狭義の情報公開制度とは、2001年4月施行の「情報公開法」(=「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」)によって、国や地方公共団体などが保有する情報の公開を法的に義務づけ、公開を求める国民の権利を保障した制度である。

 広義の情報公開制度は、狭義の「情報公開制度」のほか、行政機関がその保有する情報を自主的に提供する「情報提供施策」等を含める意味で用いられている。

  次にその目的について説明する。

 その目的は、情報公開法「総則」の第1条において、次のように示される。

①政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする

②国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資する

 情報公開法は、「説明責任(アカウンタビリティ)」の考え方に基づいている。つまり、行政機関は、国民の代表者からなる国会の制定した法律を誠実に執行する義務を負っているため、国民に自己の活動を説明する責任を有する、というものである。